アメリカアマゾンで自社の商品が日本からアマゾンFBAで転売されていたことをメーカーが知らず、その商品がアメリカの法律やガイドライン(FDAやproposition65)を守ってしていなかったということから、その製品を製造していたメーカーが、アメリカのEPAから警告を受け、EPAのブラックリストに入ってしまったという話がつい最近ありました。
ご本人は知らなかったとのことですが、これはメーカーとしてはたまったものではないですね。個人が個人の利益のためだけに違法行為を行い、その違法行為によってメーカーまでも被害を受けてしまう。今回これをやってしまった個人はどうなってしまうのでしょうか。アメリカからと、日本メーカーからと訴訟を起こされてという感じでしょうかね。。ちょっと恐ろしいですね。
更に、どこまで事実かはわかりませんが、アマゾン自体も先日アメリカFDAから約60億円の賠償金を請求されたという話もありました。アマゾンはProject 0やTransparency Programといった偽物対策は行っており、サイトの浄化というのは一生懸命は進めているようではありますが、「転売」という行為に対しての具体的な対策というのは現時点ではまだ存在していない様子です。
日本国内での転売や、日本で販売して個人輸入として送る所謂越境ECであれば、問題ありませんが、FBA在庫としてアメリカに在庫させて商品を販売するということは、アメリカの法律が適用されるわけですので。本当にアメリカの法律やFDA、CSCP、Prop65を理解していないと、大変なことになりますね。
ところで、Transparency Programはいつ日本で導入されるのでしょうかね?