米国控訴裁がこのほど、アマゾン(Amazon)にとって痛い判決を下した。この巨大リテイラーは、サードパーティが売った商品についても責任があることになった。今週、フィラデルフィアにある第3巡回区控訴裁判所(United States Court of Appeals for the Third Circuit、12の巡回区に設置されている控訴裁判所の1つ)は、Amazonに有利だった下級審の判決を覆した。
この判決が確定すれば、同社の事業のやり方に大きな影響が及ぶことになる。今Amazonで売られている商品の半分近くは、サードパーティのセラーが売っている。それは前四半期のAmazonの全売上の中で約110億ドルを占める。
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数週間前の記事ですが、アマゾンにとっては今回の判決は非常にインパクトの大きいものだったのではないでしょうか。
まず、これは出品者が販売している商品に対する法的責任はどこが負うべきか?という議論で、先日はメルカリで使いかけの化粧品が販売されている件で、販売者の責任か、メルカリの責任かどうかといったような議論があったと思いますが、それと同様ですかね。
この件について、アマゾンの日本国内での認識について、当社が認識している限りの情報としては、これまでのアマゾンの法律的な見解としては、出品者がアマゾンのプラットフォームを使って販売しているもの(MfN/小口出品)は、販売主体は出品者であるために、アマゾンは責任を取れないというスタンスだったと思います。またMfNとFBA(大口出品)のどちらでも、仮に出品者が偽物を販売してしまった場合でも、その偽物の真偽をアマゾンとしては判別できないために、出品者同士でコミュニケーションをしてもらうというスタンスだったと思います。もちろんアマゾンが現場で何もしないというわけではなく、何らかの指摘が入った際は都度対応をしますし、出品が禁止されている商品をセラーとして販売しようとすると商品をtake downするといった努力はしていますし、証明書の発行の依頼をお願いしていますが、「法律的な見解」からだと、責任の所在はあくまでも販売元というスタンスだったと思います。
そして日本の外のアメリカなどについては、例えばFDAに該当するような商品をアメリカアマゾンにFBAで出品する際は、FDAの登録(VCRPやOTC)や、CoAの事前提出などをを求めるなどをしてしっかりとした商品が出品されるように是正はしたり、怪しい事業者についてはアカウントを閉じるということもしています。そして、FBAについても、国外から(例えば日本からの)の小口出品についても、アマゾンとしての法的な見解のスタンスは日本国内と一緒となっており、更にアメリカにおいては、何らかの際にUSで訴えられるのは、IOR(輸入者)と出品者であるというスタンスかと思います。
ですので、国内での販売も、国外への販売も、基本出品者が販売している商品について、法的な責任はアマゾンではなく、販売主の責任というスタンスでした。
そこに対して、今回のこの判決。
ここまで大きくなったプラットフォームですのですので、信頼のおける商品ラインナップを提供するということは確実に必要と思う一方、すでにこれだけ膨れ上がった出品数を、どういう切り口で、どう精査していくのか。アマゾンが浄化されるようになればうユーザーとして非常に嬉しく思いますが、中で働いている方々がやるべきことの膨大さを考えると。。